白井市バドミントン協会会則

 

 

    第1章 名称及び事務局

(名 称)

第1条 本会は、白井市バドミントン協会と称する。

(事務局)

第2条 本会は、事務局を会長宅におく。

 

    第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、バドミントンの健全な普及・発展を図り、併せて市民相互の親睦と健康増進に寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)バドミントン大会の主催及び後援

(2)バドミントンの普及発展に関する指導研究

(3)バドミントンの技術の向上に関する指導研究

(4)その他本会の目的達成に必要な事業

 

    第3章 組織及び役員

(組 織)

第5条 本会は、前3条の目的に賛同する市内のクラブをもって組織する。

2 入会クラブから1名を理事として選出する。

(役 員)

第6条 本会は、次の役員をおく。

(1)会長 1名

(2)副会長 1〜2名

(3)会計 1名

(4)監査 1名

2 体育協会代議員及び体育協会理事は役員から選出する。

3 印旛郡市バドミントン協会理事は役員から選出する。

 

    第4章 運  営

(会 議)

第7条 本会の会議は、総会及び役員会とする。

(1)総会は、役員及び理事をもって構成し、毎年3月に定期総会を行い、決算、事業報告、予算、計画の承認、会則の改廃、役員の選出等を行う。

(2)臨時総会は、必要に応じ会長が招集する。

(3)役員会は、会長が招集し総会に提出する事項等を審議する。

(4)本会の会議は、構成人員の過半数をもって成立し、決議は出席人員の過半数を必要とする。

(役員の選出)

第8条 役員は、総会において選出する。

(役員の任期)

第9条 本会の役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職 務)

10条 会長は、本会を代表し会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し会長に事故等がある時はその職務を代行する。

3 会計は、本会運営に関する資金の出納に関し、一切を掌握する。

4 監査は、会計及び事業等の監査を行う。

5 理事は、事業等を補佐する。

 

    第5章 加盟及び脱退

(加 盟)

11条 本会への加盟は、団体加盟とし登録申請書に必要事項を記入し、理事に提出し、役員会の承認を受けることとする。

2 当協会登録申請書は、白井市体育協会登録申請書《チーム用》をもって代える。

(脱 退)

12条 本会の加盟団体は、次に該当する時は役員会の議決によりその資格を失う。

(1)本会の名誉を傷つけ、または不利益な行為を行ったとき

(2)団体が消滅したとき

(3)脱退を表明したとき

 

    第6章 会  計

(運営資金)

13条 本会の運営資金は、会費、助成金、寄附金、大会参加費等をもってあてる。

(会 計)

14条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終了する。

(会 費)

15条 会費は、1クラブ年額3,000円とする。

(寄付金)

16条 寄附金は、本会の目的達成に沿う以外これを受けない。

 

     附 則

   本会の会則は、昭和58年4月30日より施行する。

     附 則

   この会則は、平成13年4月1日より施行する。

     附 則

   この会則は、平成22年4月1日より施行する。